損だしの季節になりました。

Twitter上でも損だしの効果や意味がないという議論が流れてくる季節になりました。

私の考えは、確かに最終的には変わらないが、含み損がなくなること、税金として持っていかれる時期が後ろ倒しになるということで、精神的にも実利的にも意味はあると思っています。

但し、現在の株価水準とか損益は関係なく、その会社を評価して今後も業績が伸び保有するに値する会社と評価した場合に限ります。単に、含み損になっているものを全て損だしして、含み益があることに満足するのはダメなパターンですね。

いつまでの取引が、2019年分の課税対象となるか

損だしは当然2019年中の取引となるようにしなければいけません。2019年は以下の通りとなります。

  • 2019年12月26日(木)取引分 → 2019年12月30日(月)受け渡し(2019年分)
  • 2019年12月27日(金)取引分 → 2020年1月6日(月)受け渡し(2020年分)

ということで、忘れずに26日までに済ませましょう。

株式譲渡損失と配当金は損益通算

損だしにあたりもう一つ考慮に入れたいのが、配当金との損益通算です。特定口座で「源泉徴収あり」を指定済みで、かつ、配当金受け取り方式で「株式数比例配分方式」を指定済みの場合は、証券口座内での自動での損益通算が可能となります。ただし、1年間の譲渡損失が確定したのちに、翌年初にまとめて損益通算が行われ源泉徴収された税金が還付されます。

そのため、証券口座で確定益にぶつける際は、配当金も含めて考える必要があります。

ちなみに、これは他に給与所得がある人で配当金を総合課税ではなく、分離課税とする場合のみ有効であり、もしアーリーリタイア等で、配当控除を有効活用するつもりであれば、配当控除を使うのか、譲渡損失にぶつけるのか、現在の含み益等も考慮して考える必要があるでしょう。