ふるさと納税の上限額の計算方法

ふるさと納税を行うと、寄付した金額のうち2,000円を超える部分が、一定の上限まで所得税と住民税から全額が控除されます。

両親の2020年のふるさと納税上限額を考えるために、計算方法等をメモしておきたいと思います。

ふるさと納税の寄付金控除

ふるさと納税の寄付金控除は、以下の3段階があり1から順番に控除されていきます。

1.所得税寄付金控除(所得控除)

(寄付金額-2,000円)×所得税の税率×1.021(上限:寄付金額が総所得金額等の40%)

※申告分離課税のみで所得税が課税される場合は、申告分離課税の税率で計算。

2.住民税基本控除(税額控除)

(寄付金額-2,000円)×10%(上限:寄付金額が総所得金額等の30%)

3.住民税特例控除(税額控除)

(寄付金額-2,000円)×(90%-所得税の税率×1.021)(上限:寄付金額が住民税所得割額の20%)

ふるさと納税の上限

上記(3)の上限額が、住民税所得割額の20%であるため、結局は住民税特例控除額が住民税所得割額の20%となる金額が寄付金の上限額となります。

そのため、個人住民税所得割額×20%÷(90%-所得税の税率×1.021)+2,000が上限額を計算する式となります。

昨年のふるさと納税を確認する。

さてあっさりと上限額の計算方法は計算できるのですが、本当にあっているのでしょうか。

昨年のふるさと納税と先日送られてきた住民税の通知書で確認してみたいと思います。

所得割額が359,700円でしたので、上記の計算式を当てはめると105,392円となります。一方で、実際に寄付した額は87,000円でした。上限額以内ですので85,000円が戻ってくればいいのですが、まずは確定申告により所得税で寄付金控除がつかえて85,000円×20%×1.021=17,357円が所得税額から控除されています。実際には、100円単位が削られて17,000円分所得税額が低くなっています。

さらに、住民税から寄付金控除として67,643円が所得割額から控除されていますので、17,357円+67,643円で丁度85,000円分となるのがわかります。

 

なお、所得割額は自分で計算することもできますので、かなり正確にふるさと納税の上限額を年度半ばでも計算できることがわかります。

 

とはいっても、12月までなにがあるかわかりませんので、この上限額は徐々に使っていこうかと思っています。