海外赴任時の自宅賃貸の確定申告について

海外居住者であっても不動産の賃貸収入は、確定申告して納税する必要があるのはおそらく広く知れ渡っていると思いますが、以外に具体的なやり方が調べられませんでした。

そこで、確定申告をする際の注意点などをまとめてみたいと思います。

使える控除

日本の居住者であれば、社会保険控除や生命保険料控除など基礎控除のほかにもたくさんの控除が使えます。ですが、非居住者が使える控除は、雑損控除・寄附金控除・基礎控除のみです。ですので、基本的には基礎控除の38万円分しか使えないと思っていいでしょう。

生命保険や社会保険を支払っているのに控除には使えません。もちろん確定拠出年金も。この点はとても不利ですね。

使える経費

経費として使える費用は説明がつけばなんでもOKです。基本的なところは、利子、修繕積立金、管理費、固定資産税、火災保険料、減価償却費でしょうか。不動産会社に管理等を委託している場合は、不動産会社へ支払う手数料も経費になります。その他は、一時費用ですが、募集時にかかった広告宣伝費、ハウスクリーニング代なんかもすべて経費にできます。

こうやって見ると多いように見えるのですが、意外と利益が出てしまいます。実際の税金の計算は、家賃収入―経費―基礎控除(38万円)×所得税率となります。

その他の注意点

日本で居住している際にローン控除を受けていて、転勤となり一時的に居住しなくなった場合は、「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を税務署に提出しなければなりません。その上で、帰国後に、税務署から「住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)」をもらって、ローン控除を再開するという流れになります。

ですが、この届出書、存在感薄くないですか?ローン控除は、居住していないと受けれないけど、再度居住してかつ新築から10年以内であれば再開できる、くらいしか認識がないと思います。私もそうでした。

ということで、この届出書出していません。税理士さんのブログ等によると、

届出書の提出がなかった場合・・やむをえない事情 (個々のケースによる)があると認められるときは 届出書の提出があった場合に限り 再適用が認められます。(措41⑩)

だそうです。一般的にやむを得ない事情にはわすれました!は入らないと思うのですが、そこは交渉次第といった感じだそうです。帰国したら聞きに行かなきゃ・・・。