【続き】米国居住者がネスレ株を買った場合の配当源泉徴収

以前、米国居住者がネスレ株を買った場合の配当源泉徴収という記事を書きました。

スイスでの源泉徴収課税35%の取り扱いが不明で、米国での配当受領時に35%か米国-スイス間の租税条約に基づき15%が源泉徴収されるという記事を書きました。

 

その後、1株だけネスレを買って配当受領時に実際にどのような処理が行われるのか見てみることにしました。

 

ネスレは年1回配当で4月27日に権利落ち日で6月5日に配当が支払われました。結果は、1株2.77ドルの配当に対してForeign Tax Paidとして0.42ドルが控除されていました。0.42/2.77で丁度15%になります。

 

ということで、米国-スイス間の租税条約が適用され15%の源泉徴収がされることがわかりました。まあ、どうせこの15%はTax Creditとして扱われて、Tax Returnで15%以上の課税がされるので税金上有利不利はありません。ですので、ヘルスケア会社への投資という意味ではネスレは検討に値するのですが、最近米国株投資への考え方が変わってきたため、ネスレへの投資は行いません。